2021-09-09 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第54号
乳児のお子さんが頭を打撲して、病院に行きたいんだけれども、電話をすれば、熱も何にもないんですけれども、ちょっと受付終了時間を超えていたら受け付けてくれない、中核病院でありますけれども。結局、救急車に電話しましたと。救急に電話したら、入院されるのなら受けますよ、こういうような状況になっているんです。
乳児のお子さんが頭を打撲して、病院に行きたいんだけれども、電話をすれば、熱も何にもないんですけれども、ちょっと受付終了時間を超えていたら受け付けてくれない、中核病院でありますけれども。結局、救急車に電話しましたと。救急に電話したら、入院されるのなら受けますよ、こういうような状況になっているんです。
昨年度分の受付終了から二か月が過ぎているんですけれども、多くの医療機関から交付決定通知が来ない、どうなっているのかという問合せが私の事務所に相次いでいます。
○那谷屋正義君 先ほど御紹介したネットのあれなんですけれども、朝から待っていて、そして実は二十分間で対応できる百人に対して受付終了なんというふうなことがある役所で行われたと、で、そうするとまた後日来いと、こういうことなのかということで当然苦情を言われる方たちがいたと。これを聞く側の職員の皆さんというのの負担というのはまた相当なものになるんだろうというふうに思います。
また、夕食会の費用については、ホテル側との合意に基づき、会場入口の受付において、ホテル側職員の立会いの下、私の事務所の職員が一人五千円を集金し、ホテル側名義の領収書をその場で手交し、受付終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払がなされたものと承知しております。
会派の那谷屋正義議員の質問に答え、夕食会の主催者は安倍晋三後援会であることを認めた上で、夕食会の費用については、ホテルと相談を行った結果、提供するサービスの内容や参加者の規模等を勘案し、一人当たり五千円という価格設定になった、同夕食会に関しても、参加者が実費を支払っている、ホテル側との合意に基づき、夕食会場入口の受付において安倍事務所の職員が一人五千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受付終了後
いずれにしても、夕食会の費用については、ホテル側との合意に基づき、夕食会場入口の受付において安倍事務所の職員が一人五千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受付終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払がなされたものと承知しております。
また、十五日の記者への説明の際には、夕食会費用は、夕食会場の入口の受付にて安倍事務所職員が一人五千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手渡し、受付終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払がなされたという趣旨のこれ説明をされています。 矛盾はないんじゃないでしょうか。
また、前夜祭の会費については、夕食会場の入口の受付にて安倍事務所職員が一人五千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受付終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払がなされたということであったということです。
なお、ホテル側への事前の支払は行っておらず、ホテル側との合意に基づき、夕食会場入口の受付において安倍事務所の職員が一人五千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受付終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払がなされたものと承知しております。 桜を見る会等に関する私の説明責任についてお尋ねがありました。
夕食会の費用については、ホテル側との合意に基づき、夕食会場入口の受付において安倍事務所の職員が一人五千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受付終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払がなされたものと承知しております。なお、当該受付の際にはホテル側職員も立ち会っていたところであります。
このことについても随分やっぱり執行率が良くないということも出ているわけでありますが、このことについても細かい数字は申し上げませんが、今も御質問させていただいたとおり、この制度周知の不十分さなどが執行率の低さにもつながっているんだろうという問題意識は持っておりますが、その懸念はないのか、その御見解をお伺いしたいということと、このことについては申込受付終了年度が平成二十七年度ということになっておりますが
これについての見解と、さらに、この災害復興住宅融資事業等については、申込受付終了が二十七年度から二十九年度ということでありますけれども、この取崩し額や執行率を含めて今後どのような形の中でこれを加速していくのか、御見解を伺いたいと思います。
申込期限がないということになっているわけですが、私の手元においての資料を見れば、検査院からの資料はそのような形にはなっておらず、二十七年度、申込受付終了年度ということになっておりますが、ないんですね。もう一度確認させていただきます。
面会につきましては、「受刑者と家族等との面会については、施行規則第百二十二条において、原則として執務時間内と規定されているが、調査した刑務所の中には、休日等における面会を認め、家族、受刑者の便宜を図っているものがある一方、面会受付終了時間を執務終了時間より相当早めに設定しているものがある。」